カテゴリ:不動産購入-税 / 投稿日付:2023/03/12 20:03
京王線・横浜線沿線の八王子・日野市在住の住宅購入時の贈与でお悩みの方
はじめまして。HIDAMARI HOUSEでございます。
今回は、住宅購入時に話題になる事が多い親御様等からの贈与の内、暦年贈与についてご案内させて頂きます。
【結論】
毎年110万円以下だから非課税と過信せず、将来の相続や、思わぬ追徴の為に対策を忘れずに行いましょう。
【暦年贈与とは】
・贈与者本人が生前の内に受贈者(子供・孫等)に財産をあげる事
・贈与者と受贈者の双方に同意が必要。
・年間110万円まで非課税
・認知症などの患った人が行う贈与行為は無効
・名義預金と指摘される行為は非課税にならないので注意
【名義預金】
・子供や孫の預金口座を親が管理・運用していると認められ、名義本人がその口座を知らない、管理していない等、贈与について双方の同意があったと認められない口座への送金行為
・税務署が相続時、最も注視している事項のようですので、贈与をした場合はきちんと相手に伝えて相手が贈与を受けたことを認識していること、本人の意志で運用が出来ることが必要です
・子や孫が未成年の場合、親が管理するのは自然の流れですが、税務署の指摘事項にもなりやすく、子供の口座で使用する印鑑を新しく作って一緒に管理し、将来に備える事も大切。
・毎月・毎年一定額を一定時期に贈与する行為は、全体が認められず遡って追徴される場合もあるようです。110万円以下なら大丈夫と安易に考え無いよう、気をつけた方が良いかもしれません。
・令和5年度の税制改正により相続税の計算にあたり過去7年間の贈与額も相続財産に組み込まれることとなりました(2024年1月1日以降贈与分。細かい計算方法は別の機会に)。名義預金と判断されなくても算入されます。使い切って支払えません、は通用しないので注意が必要です。
以上、税務署の方が相続時注視しているポイントとなる暦年贈与についてご案内させて頂きました。
文字通り解釈しても、間違った運用をすると見逃してはもらえません。注意して対応しましょう。