カテゴリ:不動産売却 / 更新日付:2023/09/02 09:49 / 投稿日付:2023/09/02 09:54
生前贈与を非課税で行う方法についてお悩みの方へお役立ち情報です。
はじめまして。京王線北野駅・JR横浜線片倉駅で営業しておりますセンチュリー21HIDAMARI HOUSEです。
今回は、贈与を非課税で行う「孫への生前贈与」についてお考えの方に注意点等ご案内させて頂きます。
【総括】
・相続対策で生前贈与を検討する場合、孫への贈与は一定の効果を得ることがありますが、孫がその事実をしっていること、そのお金を利用できること等への注意が必要です
・教育、結婚・子育て資金での一括贈与は年齢条件を越えるまでの処理、越えた後の処理に注意が必要です。
・相続税に加算されないメリットについてきちんと検討してみましょう
【注意点】
・2023年度税制改正において孫への生前贈与がこれまで通り課税強化の対象外となりました。
・2024年1月以降、相続人になる子供等への生前贈与は過去7年間まで(現行3年)遡って相続対象金額に加算されることとなりました。
・孫は被相続人の養子になるなど特別な場合を除き法定相続人に該当しないとされております。
・孫への贈与で気をつける点
① 贈与は相互の意志が必要です。つまりもらう側がもらうことを認識していること、贈与を受けたお金を自由に利用できること、この点について取り扱いを間違えると、暦年贈与の対象額である110万円以下でも贈与税が課税されることがあるようです。
② 18歳以上の孫や子に贈与する際は、特別税率が適用され、400万円超600万円以下の場合、通常の贈与税率30%より低い20%となるため、負担を減らすことが可能です。
③ 教育資金の非課税枠1500万円、結婚子育ての1000万円については利用に制限があること、未利用の残額は贈与税がかかること、途中で相続が発生した場合相続財産に加算する等注意が必要です。
その他ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。