ホーム  >  京王線・八王子の不動産情報ブログ  >  不動産売却ー相続  >  相続時の相続税の計算方法についてお調べの方

相続時の相続税の計算方法についてお調べの方
カテゴリ:不動産売却ー相続  / 更新日付:2023/04/15 21:20  / 投稿日付:2023/04/15 21:31

京王線・横浜線沿線の八王子市・日野市在住で相続時の相続税の計算方法についてお調べの方

 

はじめまして。京王線北野駅・JR横浜線片倉駅で営業しておりますセンチュリー21HIDAMARI HOUSEです。

相続時の相続税の計算方法についてお調べの方にお役立ち情報です。
今回は、「小規模宅地等の特例」についてご案内させて頂きます。

 

【小規模宅地等の特例とは】

・相続税を支払うために自宅を売らなければならない、事業を辞めなければならず生活費が入らない。こういった事態にならないよう、配偶者や同居親族・自宅を所有しない子供のために居住用宅地及び事業用宅地の相続税評価を大幅に減額する制度。中・大規模でも、限度面積以上の宅地でも、その一部に限度面積まで適用ができます。

 

【特例の種類】

・利用状況などにより「居住用」「事業用」の宅地に分類

・限度面積は200平米から400平米まで

・減額割合は50%減から80%減まで

・複数の特例を適用する場合の限度面積は複雑な計算があるため最後に説明します。

1     特定居住用宅地等(限度面積330平米まで80%減

2     特定事業用宅地等(限度面積400平米まで80%減

3     特定同族会社事業用宅地等(限度面積400平米まで80%減

4     貸付事業用宅地等(限度面積200平米まで50%減)

 

【適用要件(共通事項)】

・個人(親族のみ)が相続または遺贈により取得した宅地であること。

・相続税の申告期限(10ヶ月)までに取得者が確定していること。

・相続税の申告期限(10ヶ月)までに相続税の申告をすること。

・小規模宅地等の特例を受けることができる人全員の同意があること。

 

【期限までに取得者が決められない場合の対処方法】
・申告期限までに取得者が決まらない場合、小規模宅地等の特例は受けられません

・申告期限までに「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して相続税の申告書を提出し、いったんは特例を受けずに申告・納税をします。

・将来に取得者が決まった段階で「更正の請求」を、取得者が確定した日から4ヶ月以内に行うことで小規模宅地などの特例を受けた場合の税金より多く支払った分の還付を受けます。

 

【各要件詳細】

1,特定居住用宅地(被相続人の自宅)の要件

以下のいずれかに該当すること

1)   取得者が「配偶者」。

2)   取得者が「同居親族」で、申告期限まで居住し、かつ所有していること。

3)   被相続人に配偶者が無く、かつ相続人と同居をしていない自宅で、取得者が3年以内に「持家」に居住しておらず、かつ申告期限まで所有していること。

なお「持家」には、取得者の配偶者の所有、3親等内の親族が所有、同族会社が所有、取得者が過去(3年超であっても)に所有していた家屋、が含まれます。


2,特定居住用宅地等(被相続人の生計一親族の自宅)の要件

・生計一親族の自宅で、以下のいずれかに該当すれば適用が可能。

1)   取得者が「配偶者」。

2)  取得者が「生計一親族」で、申告期限まで居住し、かつ所有していること。

 

3,特定事業用宅地等(被相続人の事業)の要件

・相続人の貸付事業以外の事業の宅地に適用可。

・取得者が申告期限までに事業を引き継ぎ、申告期限まで事業を継続し、かつ所有している

 

4,特定事業用宅地等(被相続人の生計一親族の事業)の要件

・被相続人の生計一親族の貸付事業以外の事業の宅地に適用可。

・取得者が「生計一親族」で、相続開始以前から申告期限まで事業を継続し、かつ所有している

 

5,特定事業用宅地等(郵便局舎の宅地)の要件

・日本郵便株式会社に貸し付けられている一定の郵便局舎の敷地の用に供されている宅地等。

・取得者が建物取得者または建物所有者で、平成19年9月30日以前から相続開始直前まで賃貸しており、相続開始以後5年以上継続する見込みであることの総務大臣の証明書があること。

1代限りの適用

 

6,特定同族会社事業用宅地等の要件

・同族会社の貸付事業以外の事業の宅地に適用。

・その同族会社に相当の対価で土地または建物を賃貸し、取得者が申告期限においてその会社の役員、かつ申告期限まで所有。


7,貸付事業用宅地等(被相続人の貸付事業)の要件

・被相続人の貸付事業の宅地。

・取得者が申告期限までに事業を引き継ぎ、申告期限まで事業を継続し、かつ所有。

・なお被相続人が3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っておらず、かつ3年以内に貸付事業の用に供された宅地には適用不可。

 

8,貸付事業用地等(被相続人の生計一親族の貸付事業)の要件

・被相続人の生計一親族の貸付事業の宅地に適用。

・取得者が「生計一親族」で、相続開始以前から申告期限まで事業を継続し、かつ所有。

・なお生計一親族が3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っておらず、かつ3年以内に貸付事業の用に供された宅地には適用不可。

 

【限度面積の算出方法】

・適用できる面積に上限があり、有利なところから選択して適用が可能。

  1. 特定事業用と特定同族会社事業用に適用する場合は合計で400平米まで
  2. 特定事業用または特定同族会社事業用(もしくは併用)と特定居住用に適用する場合は1.に特定居住用の上限330平米を合わせて730平米まで(併用できる)
  3. 貸付事業用と併用する場合は、(特定事業用+特定同族会社事業用)×200/400+特定居住用×200/330+貸付事業用=200平米まで

 

判断に迷うようであれば相続税に強い税理士に確認してもらうことも忘れないことですね。

ページの上部へ