カテゴリ:不動産売却ー相続 / 更新日付:2023/03/21 15:48 / 投稿日付:2023/03/21 15:57
京王線・横浜線沿線の八王子・日野市在住の相続やご売却でお悩みの方
はじめまして。京王線北野駅・JR横浜線片倉駅で営業しているセンチュリー21HIDAMARI HOUSEです。
今回は「遺言書の取り扱いについて」をご案内させて頂きます。
【まとめ】
遺言書の取り扱いは大変デリケートな問題があり、裁判所以外では開封しないことが一番です。
【遺産分割協議・遺産分割協議書】
・法定相続人全員で行う「相続財産の分け方を決める」話合いのことです。
・遺産分割協議が有効となるためには、
遺言書が無い場合
遺言書があっても遺産分割の指定がない場合
法定相続人全員の合意が必要
合意の証明として「遺産分割協議書」を作成し、各自実印で押印の上、印鑑証明書を添付
※作成した遺産分割協議書は法務局や金融機関などで提示を求められますので、正確に記
載をしましょう
【遺言書】
・被相続人(亡くなった方)が生前、死後の財産分与方法に関する希望を書き記した書面。
・原則として、法定相続より優先されます
・「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、トラブル回避のためきちんと手続
を踏むことが大切です。
・認知症など自分の行為を判断できない場合は無効となります
・資産ごとに相続人を指定することが可能
・隠し子(非嫡出子)などの認知、未成年者等後見人の指定、遺言書執行者の指定も行え
ます
【遺言執行人】
・遺言の内容を正確に実現するために必要な手続きを行う人
・相続人でも対応可能ですが、弁護士・司法書士など、相続手続きを得意とする人を選任する等が一般的です。
【遺言の検印】
・公正証書遺言以外の遺言書は家庭裁判所において検認手続きをしなければ法的な有効な遺言書とすることが出来ません。
・家庭裁判所で相続人立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。
・遺言書が家庭裁判所で検認されると、検認調書という公認文書となります。
※勝手に開封し、偽造・改ざんすると相続欠格者として相続権を失うため注意が必要
以上遺言に関する簡単な基礎用語をご案内させて頂きました。
遺言書の存在に気づいたら、裁判所に相談してみましょう。