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相続対象となるマンションを所有の方へ
カテゴリ:不動産売却ー相続  / 更新日付:2024/09/08 18:20  / 投稿日付:2024/09/08 18:20

相続財産となり得るマンションがある方にお役立ち情報です。

 


はじめまして。京王線北野駅・JR横浜線片倉駅で営業しておりますセンチュリー21HIDAMARI HOUSEです。

今回は、相続財産となり得るマンションがある方に相続税の負担についてご案内させて頂きます。

ご売却等の参考になれば幸いです。

 

【総括】

マンションの相続税の評価額が上昇したことに伴い、以前に比べて相続税対策でマンションを購入する優位性は下がりました。

相続税の節税目的で購入したマンションを所有している人は改めて評価額を確認し、節税できる方法等確認してみましょう。

 

【概要】

2024年1月にマンションの相続税評価額の算出ルールが改定されたことに伴い、相続税額の算定の根拠となる評価額が大幅に上がるケースが増えている様です。

今までは、国税庁の調査で、相続税評価額が4割程度だったところ、新ルールで、最低でも市場価格の6割程度に引き上がることと、新しく、高層で、立地条件の良い物件程評価額が上昇している様です。以前の計算式より2倍の評価額となる事もあるようですので注意が必要です。

低層住宅であっても、3割程度上昇することも多く、マンションを保有する人に幅広く影響が出るようです。

相続人が住んでいる被相続人所有のマンションであれば、「小規模宅地等の特例」などを利用し評価額を抑える事も可能です。

現金資産よりは評価額が下がる為、一定の節税効果は期待できるものの、相続税対策として購入したマンションの評価額が上がってしまい、売却しなければ相続税を支払えない人も出てきている様なので注意しましょう。

 

 

ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

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