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被相続人の財産調査の方法をお調べの方にお役立ち情報です。
カテゴリ:不動産売却ー相続  / 更新日付:2024/08/31 12:48  / 投稿日付:2024/08/31 12:48

相続の手続きについてお調べの方にお役立ち情報です

 



はじめまして。京王線北野駅・JR横浜線片倉駅で営業しておりますセンチュリー21HIDAMARI HOUSEです。

今回は、今後進む相続手続きの効率化についてご案内させて頂きます。

 

【総括】

現在、戸籍謄本の取得、生命保険、証券口座での照会制度があり、今後預貯金・不動産に対する調査の負担を軽減する制度が開始される予定です。

「限定承認」「相続放棄」の判断の根拠となる調査をスムーズに行い、手続きを間違いなく実施できるよう準備していきましょう。

 

【概要】

2024年3月より戸籍情報について本籍地が遠い、請求先が複数ある場合に、最寄りの役場でまとめて取得できるようになりました。

市区町村役場の窓口に出向いて手続きをする必要があり、戸籍謄本の取得に1通あたり450円かかるようです。

今までの、該当の役場に出向いたり、郵送で対応する方法に比べ随分負担が減りました。

預貯金口座探しの負担軽減につながる可能性として、マイナンバーを活用した「預貯金口座管理制度」があります。

また、2025年3月をめどに、口座の名義人本人が金融機関で自分の口座をマイナンバーで管理することを申請し、希望すれば預金保険機構を通じて、口座のあるすべての金融機関でマイナンバーと紐づけすることも可能となりそうです。

口座を紐づけした人が亡くなり、相続が開始された際、相続人が一つの金融機関に照会すると、一括して通知されるようになります。

但し、被相続人が生前に手続きをする必要があるため、注意が必要です。

不動産については2026年2月に一括して照会できる「所有不動産記録証明制度」が開始される予定です。

全国の不動産が対象となり名義人のほか、相続人なども請求できるようです。

生命保険では生命保険協会が提供する「生命保険契約照会制度」があり、協会が契約の有無について生保各社に調査を依頼し、結果をまとめて回答するものです。

上場株式や上場投資信託などの口座は証券保管振替機構の「登録済加入者情報」に開示請求をすれば、どの証券会社にあるかが分かるようです。

 

上記の様な制度を利用し、財産調べを2~3か月以内に終わらせ、「相続放棄」や「限定承認」等の手続きを家庭裁判所に申し立てる期間に間に合わせる様調べましょう。

相続時に発生する相続税の申告・納付は10か月以内が期限となっております。

また、遺産分割協議も期限が設定されており、最長10年となりました。適用には申請が必要となり、注意が必要です。

 

ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

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