カテゴリ:不動産売却ー相続 / 更新日付:2024/01/08 10:46 / 投稿日付:2024/01/08 10:46
限定承認のメリットや注意点について
はじめまして。京王線北野駅・JR横浜線片倉駅で営業しておりますセンチュリー21HIDAMARI HOUSEです。
今回は、相続時の手続きの際検討される限定承認のメリットや注意点についてご案内させて頂きます。
【総括】
・相続開始より3か月以内に資産と負債の状況を正確に把握できない場合限定承認を選択するケースが発生します。
・限定承認の手続きを進めるにあたり4つの注意点を検討して進めるようにしましょう。
【概要】
明治安田総合研究所が2019年に実施した調査では、親の預貯金の状況を「把握していない」とした人の割合は50代後半の男性と女性でそれぞれ6割前後を占めていたそうです。
実際、手続きが開始された際、「借金」の有無について把握できず不安になる方も多いようです。
相続の開始(被相続人の死亡を知った時)より3か月以内に「限定承認」「相続放棄」の手続きをしなければ単純相続したものとみなされるため、財産の状況を把握するためにかけられる時間はあまり多くない場合もあります。
その為全てを把握できたか不安がある場合、「限定承認」を選択する方法も考えられます。
その際の注意点として
① 相続人全員で家庭裁判所に申し立てをする必要がある
② 裁判手続きは官報公告、債務の清算といった手続きを取るため、手間や時間がかかりやすい
③ 一連の手続きが発生するまで故人の財産に一切手を触れない
④ 税負担が発生する可能性も検討
以上の点に注意が必要とされています
① については、申述書の他、被相続人の戸籍謄本や財産目録、相続人全員の戸籍謄本が必要です
② については半年から1年かかることもあり、通常の手続きより時間がかかる認識が必要
③ については一部でも処分すると単純承認したものとみなされ、限定承認の手続きを進められなくなります
④ については、被相続人から相続人に時価で財産を売却したという処理をする為(みなし譲渡所得)、所得税の対象となります。また、税額は故人の遺産から支払うことになるため「準確定申告」という手続きが必要となります。
以上の点を踏まえ、「限定承認」という手続きをお進め頂ければ良いでしょう。
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。