カテゴリ:不動産売却ー相続 / 更新日付:2023/09/03 11:47 / 投稿日付:2023/09/03 11:47
実家の不動産絡みの相続手続きでお悩みの方にお役立ち情報です
はじめまして。京王線北野駅・JR横浜線片倉駅で営業しておりますセンチュリー21HIDAMARI HOUSEです。
今回は、実家の不動産の相続がらみでお悩みの方に、今年改正された民法、今年施行の相続土地国庫帰属法、来年実施される改正不動産登記法の件につきご案内させて頂きます。
【総括】
遺産分割協議に係る期間を10年とする
3年以内に実家の名義を変更しない場合10万円以下の過料になる場合があり、早期に決着することが望まれる
誰も相続する意思がない土地について相続土地国庫帰属制度を利用し国に引き取ってもらう
【概要】
今年の民法改正では遺産分割協議に係る期間として10年を設ける事となりました。
10年を経過してもまとまらない場合、原則として法定相続割合で分割することとなります
10年を経過した場合、特別受益や寄与分を認められなくなります。そのため早期解決が望ましい場合が出てまいりました
実家の相続を早めに見極めないと所有者不明土地対策の実施を受けて不利になったり、思わぬ費用負担を迫られるリスクもあります
来年施行の改正不動産登記法について3年以内に所有者名義を相続人に変更しない場合、10万円以下の過料になる場合があります
その為に、相続人申告登記制度を活用し、相続人の住所、氏名を申し出ることで3年経過しても過料の対象から外すことも可能
相続する土地を売ったり貸したりすることが困難で相続人の誰も引き継ぐ意思がない場合、相続土地国庫帰属制度を利用して国に引き取ってもらう
① 建物があると申請できない為更地にする必要があること
② 隣地との境界がはっきりしていること
③ 樹木や工作物などがない事
④ 地割れや陥没がない事
⑤ 市街化区域にある土地で100平米超200平米以下なら「面積×2450円+3030000円」、市街化区域外の宅地で一律「200000円」の負担金が必要
法務局にある事前相談を上手く活用することも必要
以上大まかな期間と制度の概要です。
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。