カテゴリ:不動産売却ー相続 / 更新日付:2023/04/22 10:21 / 投稿日付:2023/04/22 10:35
多額の相続財産を保有され養子を検討の方へ相続時の基礎控除についてお役立ち情報です
はじめまして。京王線北野駅・JR横浜線片倉駅で営業しておりますセンチュリー21HIDAMARI HOUSEです。
今回は、養子がいる場合の相続時の基礎控除についてお悩みの方へ
「養子がいる場合の基礎控除の考え方」についてご案内させて頂きます。
【結論】
・基礎控除だけでは相続税がかかる可能性のある方は、必ず生存中に養子縁組のご検討を!
・実子がいる場合、基礎控除で算入できる養子の人数は1名(実際の相続では全ての養子が相続対象)
・実子がいない場合、基礎控除で算入できる養子の人数は2名(実際の相続では全ての養子が相続対象)
・法定相続人を増やした方が相続税の納税額を抑えられる方は検討しても良い場合があります。
【養子について】
・本来親子関係のない人と、法律上において親子関係を生じさせる養子縁組の手続きを行い、養子となります。
・「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があり
「普通養子縁組」では義父・義母の相続権と実父・実母の相続権を取得しています
「特別養子縁組」では義父・義母の相続権を取得しますが、実父・実母の相続権が無くなります。
・その為「普通養子縁組」が一般的
【基礎控除の計算について】
・父死亡 妻・子供2名・孫2名・相続財産が5000万円の場合
① 何もしない場合の計算方法
3000万円+(600万円×3名(妻・子供2名))=4800万円
5000-4800=200万円 の財産について相続税を支払う必要があります。
② 孫2名を普通養子縁組に生前していた場合(死亡後は出来ません)
3000万円+(600万円×4名(妻・子供2名・養子1名のみ算入可))=5400万円
5000-5400万円=0万円 となり相続税の納税は不要となります。
※子供がいる場合の養子の基礎控除人数の算入は1名まで
※特別養子縁組を行うと孫の実父や実母が亡くなった時の相続が出来なくなるので注意
※相続財産の法定相続割合は妻1/2、子供2名と養子2名で1/2(1人当たり1/8)
理解が出来れば比較的簡単に控除額が計算できます。
分かりにくい点があったと思われる方は一度ご相談してみてください。