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相続の相続手続きにご納得になれない場合
カテゴリ:不動産売却ー相続  / 更新日付:2023/04/02 14:42  / 投稿日付:2023/04/02 14:42

京王線・JR横浜線沿線の八王子市日野市内のお住まいの方で相続の手続きにご不満のある方

 



はじめまして。京王線北野駅・JR横浜線片倉駅で営業しておりますセンチュリー21 HIDAMARI HOUSEでございます。今回は、相続時の相続手続きにご納得の出来ない方に
「遺留分」についてご案内させて頂きます。

 

【結論】

遺言書の割合にどうしても納得がいかない場合は計算して、きちんと請求しましょう。

【遺留分とは】

・遺言書で偏った財産分与方法が指定された場合、法定相続人が受け取るべき最低限の金額を請求できる権利遺言書よりも優先されるが時効があるので注意。

 

【遺留分の対象】

・遺産だけでなく、相続人に対する生前贈与財産(特別受益)も遺留分の対象になります。

※遺留分を主張する際、生前贈与の疑念が晴れず確定できない場合、税務署に告発すると調査してくれる場合があり。その場合、具体的に説明をした方が確率が高いようです

生命保険金は、遺産ではないため遺留分の対象にはなりません

【遺留分の割合】

・配偶者と子が相続人の場合、相続分の1/2

・父母のみが相続人の場合には、相続分の1/3

兄弟姉妹に遺留分はありません

【具体例】

・相続人が長男・二男の2人。遺産が8億円。長男に生前に2億円の贈与。遺言で長男に7

億円、二男に1億円を相続させるとあったとき

二男が遺留分として取り戻せる金額は下記の通りです。

 対象の財産…遺産8億円+生前贈与分2億円=10億円
 遺留分…1/2(相続分)×1/2=1/4
       =10億円×1/4=2.5億円>1億円(遺言での二男の取得財産)
         2.5億円-1億円=1.5億円

※二男は、長男に対して遺留分減殺請求をして1.5億円を取り戻すことが可能です。

 

遺留分減殺請求

・遺留分が侵害された相続人は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年以内、相続開始のときから10年以内に遺留分減殺請求をすることが出来ます。

 ※上記期間を経過すると時効が成立する場合がありますのでお早めに。

・手続は、遺留分を侵している人に対して、内容証明郵便を送ります。口頭ではトラブルのもとですので、この方法で行なうのが良いと思われます。

 

以上、万が一遺言の内容にご不満がある方はお調べになるのも一つの方法です。

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