カテゴリ:不動産売却ー相続 / 更新日付:2024/01/08 11:18 / 投稿日付:2024/01/08 11:18
終活として意思能力があるうちに相続準備すべきこと
はじめまして。京王線北野駅・JR横浜線片倉駅で営業しておりますセンチュリー21HIDAMARI HOUSEです。
今回は、生前に相続準備として検討すべき注意点についてご案内させて頂きます。
【総括】
・終活にあたり、意思能力がしっかりしているうちに準備すべきことがあるため、以下の3点を注意しながら早目の対応をしておきましょう
【概要】
スムーズな相続手続きのために生前に親としてすべきこと3点についてご案内させて頂きます。
① 遺言書の作成
② 任意後見人の選定
③ 死後事務委任
① については、書式の不備に伴うトラブルを避けるため、以前のブログ記事でも記載しましたが、法務局の活用や公証人役場で作成する公正証書を利用し、トラブルを回避しましょう。
② については認知症になった場合に備え、意思能力があるうちに指定しておいて、代わりにしてほしいことを取り決めておく制度。裁判所で後見人を選出する法定後見人制度に比べ財産の使用用途への制限や毎月かかる後見人への支払い等懸念材料が回避しやすく、積極的に任意後見制度を利用してみましょう
③ については葬儀や解約手続き、行政手続きなど煩雑する死後の手続きを依頼しておくものです。面倒であれば代行する法人も存在しているため思いきって第三者に依頼するのも手です。
以上の点を踏まえ、トラブルの少ない準備を心がけましょう。
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。