カテゴリ:不動産売却ー相続 / 更新日付:2023/11/05 20:48 / 投稿日付:2023/11/05 20:48
NISAやiDeCoの相続手続きについてお調べの方にお役立ち情報です
はじめまして。京王線北野駅・JR横浜線片倉駅で営業しておりますセンチュリー21HIDAMARI HOUSEです。
今回は、NISAやiDeCoの相続時の手続きについてご案内させて頂きます。
【総括】
NISAの運用資産の相続の計算には複数の選択があり、最適なものを考慮しましょう
NISA口座から移管後の売却益については課税対象となるため、注意しましょう
iDeCoは処分の時期により税の取扱いが変わる為、生前から家族に存在を伝えておきましょう
【概要】
2024年1月よりNISAの非課税枠が大幅に拡大し、非課税期限が無期限となるため、高齢期に一定の資産を投資信託などで運用する方が増えると予想されております。
今回は、NISA等で運用された資産の相続手続きの注意点についてご案内させて頂きます
まず、口座のある金融機関に連絡すること。不明な場合は上場株式や上場投資信託(ETF)なら証券保管振替機構(ほふり)で照会も可能です
次に亡くなった日の残高証明書の発行を依頼します
最終的な上場株式・上場投信の評価額の計算方法は
① 死亡日の終値
② 死亡月の終値平均
③ 死亡前月の終値平均
④ 死亡前々月の終値平均
の最も低い価格を適用できるため、①で課税対象となりそうな場合は②③④を調べましょう
そして、相続の按分等が決まったら金融機関に移管の依頼をします。注意点として被相続人のNISA口座から相続人のNISA口座への移管は出来ません。
注意点として、NISA口座からの移管後に売却した場合、利益が出れば所得税と住民税の課税対象となります。損失が出た場合は課税されません。
次にiDeCoについてですが,「死亡一時金」として現金で一括で支払われます。
「みなし相続財産」として法定相続人一人につき500万円まで非課税となります。
注意点として相続人の金融機関への請求時期によって税の取扱いが変わります
① 死後3年以内ならみなし相続財産となります
② 3年超~5年以内は相続人の一時所得となり課税対象となります
③ 5年超は相続財産として遺産分割協議の対象となります
iDeCoについては請求する時期が大切となるため、生前に家族などに伝えておくことが大事になります
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。