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遺産分割時の寄与分についてお調べの方にお役立ち情報です
カテゴリ:不動産売却ー相続  / 更新日付:2023/09/18 12:21  / 投稿日付:2023/09/18 12:21

遺産分割協議時の寄与分についてお調べの方にお役立ち情報です

 


はじめまして。京王線北野駅・JR横浜線片倉駅で営業しておりますセンチュリー21HIDAMARI HOUSEです。

今回は、遺産分割協議時に問題となる事がある寄与分についてご案内させて頂きます。

 

【総括】

以下の5つのポイントが遺産分割時の寄与分を考慮する際の検討事項です。
記録として保存したり、贈与の日時や額がはっきりと証明できるような書類をきちんと保管し、トラブルを避けましょう。

 

【概要】

相続の発生時かつ遺言書が無い時に、話し合いで分け方を決めますが、法定相続で分割できない事情があって争いが生じる事もあるようです。

被相続人の財産管理や介護、労役の提供で被相続人の財産の維持・増加に大きく貢献した相続人に対して貢献分を反映させる考えとして「寄与分」というものがございます。

 

寄与分計算時のポイント5点

①    家業従事

被相続人の事業に無償で従事したことに対するもの。本来受け取れた給与額で計算。

②    療養看護・介護

介護保険の介護報酬基準額が参考指標。

日当×介護日数×裁量的割合(0.5や0.7)=寄与分

無償で一定期間継続していたことが必要で一時的な手伝いなどは認められない場合が多いので注意

③    扶養

継続して仕送りなどをしていた場合の仕送り額

④    財産管理

管理費用の支出を抑えていると認められる無償の管理行為や不動産売却などの代行で第三者に委託する場合に本来要した報酬額などを寄与分として認められることが多い

⑤    財産提供

老人ホームの費用や借金の肩代わりなどをした際の拠出額

 

寄与分を考慮した場合の相続財産の計算方法

相続財産総額から寄与分を除いた残額に対して法定相続で分ける点に注意

①    寄与分を受け取ることが出来る人

(財産総額-寄与分)×法定相続分+寄与分=相続分

②    寄与分を受け取ることが出来ない人

(財産総額-寄与分)×法定相続分=相続分

 

以上のように、最後は全て証拠などに基づく再計算となりそうですので、看護や家業従事等目に見えない貢献については記録に残し、日数など説明がしやすくすること、現金などの直接的な寄与分については拠出金の日時や金額が証明できる書類の控等無くさずに保管しておくことも必要だと思われます。

 

以上の注意点に気をつけてトラブルを避けましょう。

ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

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