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遺言書作成時の注意点についてお調べの方にお役立ち情報
カテゴリ:不動産売却ー相続  / 更新日付:2023/09/11 21:40  / 投稿日付:2023/09/11 21:43

遺言書作成時の注意点についてお調べの方にお役立ち情報です


 

はじめまして。京王線北野駅・JR横浜線片倉駅で営業しておりますセンチュリー21HIDAMARI HOUSEです。

今回は、遺言の手続きの一つである遺言書の作成時の注意点ついてご案内させて頂きます。

 

【総括】

遺言書は3つの方法を検討し、最適な方法を。

遺留分や寄与分、特別受益を配慮しないともめ事の原因となりやすく、十分配慮しましょう

【概要】

家族関係が複雑な人や、不動産など簡単に分けられない財産が多い人は遺言書を作った方がいいと言われております

作成の注意点

①    遺留分に配慮

最低限の取り分を保障するもので法定相続分の2分の1

遺留分を請求された場合現金で支払う必要があるため注意

②    自筆証書遺言の注意点

自己流になりがちの為、内容や形式に問題が生じ無効になるリスクがある

家庭裁判所で裁判官が立ち会う「検認」手続き前の開封は無効

全ての財産等を記載していない可能性を避けるため「記載のない財産は全て○○が相続する」などと書いたほうが面倒を少なくできる

③    公正証書遺言について

公証人が作成するため形式的な不備は避けられる

手数料を要する(5000万円超から1億円以下は34,000円)。財産の額によって変化

④    自筆証書遺言書保管制度を利用

必要書類を備え1通3,900円を支払い、法務局で保管してもらう制度。遺言書保管官が外形的にチェックしてくれるため不備は避けられ、裁判所の検認も不要になる

⑤    寄与分について配慮

寄与分とは被相続人の財産の維持や増加に貢献したり、介護を引き受けた相続人が他の相続人より多く分けてもらえる制度

寄与分に配慮しない遺言書はもめ事の原因となりやすく配慮が必要

⑥    特別受益について配慮

特別受益とは生前に受けた贈与などの利益のこと。利益を受けていない人から不満が高くもめ事の原因となりやすい為、配慮が必要

 

以上を踏まえ適切な方法を検討し、安心できる相続を目指しましょう。

ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

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